2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
今回創設する金融サービス仲介業者については、いわゆる所属制を採用しないため、所属先の金融機関による指導監督が及ばなくなることを勘案し、取引可能な金融サービスの範囲を仲介に当たって高度な説明を要しないと考えるものに限定をすること、また、例えば投資信託の購入代金や保険契約に係る保険料といった利用者の財産を受け入れることを禁止すること、また、万が一不十分な商品説明を行うなどして顧客に対して損害を加えた場合
今回創設する金融サービス仲介業者については、いわゆる所属制を採用しないため、所属先の金融機関による指導監督が及ばなくなることを勘案し、取引可能な金融サービスの範囲を仲介に当たって高度な説明を要しないと考えるものに限定をすること、また、例えば投資信託の購入代金や保険契約に係る保険料といった利用者の財産を受け入れることを禁止すること、また、万が一不十分な商品説明を行うなどして顧客に対して損害を加えた場合
新たな仲介業者が扱える金融サービスに上場株、投資信託などがありますが、現行の所属制の下でも多くのトラブルが発生しています。所属制を廃止した仲介業が増えれば、被害が増えることはあっても減ることはあり得ません。また、金融サービス仲介業に貸金業を加えることも多重債務問題を再燃させる懸念があります。
反対理由の第一は、顧客保護のための規制である所属制を排した金融サービス仲介業の創設により、多数に上る投資被害、多重債務を一層拡大する危険があるからです。 新たな仲介業者が扱える金融サービスは、高度な説明を要するものを除外するとしていますが、現行でも、上場株、投資信託などの取引について、国民生活センターや証券業協会に寄せられる苦情相談、あっせん件数が毎年数千件にも上り、多くの被害が出ています。
○中島政府参考人 今回の法律の規定に当たりましては、所属制をとらない点において金融サービス仲介業者と共通をいたしております保険仲立ち人の制度と同様に、手数料は顧客からの求めに応じて開示するということにいたしたところでございます。
続きまして、監督体制の整備ということで、本改正案で創設される金融サービス仲介業は、これまでの仲介業と異なって、金融機関との関係において所属制をとらず、ビジネスパートナーとの関係となる、こういった状況におきまして、この検査監督体制の整備をどのように行っていくのか、教えてください。